Q1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはどういうサービスですか。
Aサービスは 利用者の生活状況に応じて、非常に柔軟な対応を可能としているサービスです。例 えば、日中独居の高齢者の見守りのみでの訪問、処方された薬を確実に服用しているかの確認、区分支給限度額以内での1日3回以上の排泄介助など従来の訪問介護では対応が難しかったものにも対応できるのです。このことは、利用者家族の介護負担の軽減や安心感にもつながります。
Q2. どのような方に利用してもらうサービスですか。
Aこの事業は柔軟なサービスであるため、様々な利用方法が想定されます。 例えば、
・ 定期的なインスリンの注射や服薬の管理が必要な方に対する、注射や服薬の確認や記録、見守りなどをするための訪問
・ 退院時の在宅生活の環境を整えるための利用。
入院中に筋力が衰えるなど入院前よりも状態が悪化してしまい要介護状態になっても、定期的な訪問などを行うことにより、生活リズムなどの環境を整えることで入院前の状態に回復が見込めます。退院後の生活中に家族の負担が大きくなることにより、次に入院したときに 在宅復帰が困難になることを防ぐことができます。
・ 排泄介助を訪問介護で日中2回行っているが、就寝前に対応できないケースがあります。
就寝前の短時間の訪問で排泄介助に対応できれば、十分な睡眠をとることができ生活が安定し、状態の回復が見込まれます。
・ 日中独居のため、毎日の安否確認が必要
・ 水分補給の確認
・ 食事を3度きちんと取らずに低栄養となっている方の管理のための訪問
・ 認知症の方の服薬管理やサービス拒絶ケースの改善
Q3. 現在、従来の訪問介護を利用しているが、このサービスを併せて利用できますか。
A訪問介護(通院等乗降介助を除く)は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とサー ビス内容が重複するため併用はできません。他に、夜間対応型訪問介護、訪問看護(定期 巡回・随時対応型訪問介護看護が連携型の場合を除く)も同様に併用できない。
Q4. 定期的な訪問介護を毎日利用しなければならないものですか。
A. 適切なアセスメントに基づき、利用者にとって必要な訪問日が設定されるため、利用しない日があっても差し支えないものです。
Q5. 併用される可能性のあるサービスとして何かありますか。
A. このサービスはデイサービスやショートステイなど他のサービスと組み合わせることが想定されており、例えば、利用者がショートステイを利用している日などは、定期的な訪問介護の利用がないこともあります。
Q6. デイサービスの利用日も、このサービスを利用することはできますか。
A. 利用は可能です。例えば、デイサービス利用前の身支度などの介助、デイサービスから帰宅した後の就寝準備のための介助などが想定されます。
Q7. 介護と看護の利用について、利用割合に制限はありますか。
A. 特にありません。適切なアセスメントに基づき、利用者にとって介護も看護も必要な訪問回数が設定されます。 なお、訪問看護の必要な回数は、訪問看護指示書によるものとなります。
Q8. このサービスの生活援助の場合、同居の家族がいる場合であってもサービス提供はできますか。
A. 従来の介護保険サービスと考え方は同じです。
介護保険の基本理念は、利用者本人の自立支援に資する必要なサービスを提供するところにあるため、同居家族等の有無のみを判断基準として、一律にサービス提供の可否を機械的に判断するのではなく、個々の利用者の状況に応じて、適切に判断することになります。利用者の家族の事情により家事が困難な場合は提供できます。 具体的なケースで判断が難しい場合については、保険者に相談しながら判断をさせていただきます。
Q9. 病院内の付き添い・介助は可能ですか。
A. 従来の訪問介護の取り扱いと同じです。 院内介助については、基本的には病院内のスタッフにより対応されるべきものですが、状況に応じて、保険者に判断させていただきます。
Q10. 高齢者の夫婦世帯の場合、夫婦2人ともに、このサービスを利用することはできますか。
A. 夫婦それぞれ1人ずつと定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用契約をすれば、 夫婦ともに利用することは可能となります。
Q11. 同じヘルパーに毎回訪問してもらうことはできますか。
A. 事業所の勤務体制などにより訪問するヘルパーが変わる可能性があります。ただし、1日に複数回、ほぼ毎日、定期的な訪問となるので、複数のヘルパーによる対応となっても、全てのヘルパーとすぐに顔なじみになると考えています。
Q12. 事業所は、必ず利用者宅の合鍵を預かりますか。
A. 合鍵を必ず預からなければならないということではありません。
個別具体的なケースにより 必要に応じて合鍵を預かることとなります。なお、合鍵を預からずにキーボックスを利用者宅の玄関等に設置(利用者が費用負担(2千円~2万円程度)し設置)してもらい対応 するケースも考えられます。 また、合鍵を事業者が預かる場合については、下記のような規定があります。
▼運営基準第3条の22第9号 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付する。
▼運営基準について第三 一 4(14)⑨ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者から合鍵を預かる場合には、従業者であっても容易に持ち出すことができないよう厳重な管理を行い、利用者に安心感を与えるものとする。
Q13. 介護給付費は1月あたりの定額ですがが、定期的な訪問介護を利用しない日があっても変わらないですか。
A. このサービスを利用しない日があっても、1月あたり定額となります。 ただし、契約日(又は契約終了日)が月の途中の場合は、当該月のみ日割り計算を行います。また、デイサービスやショートステイなど併給可能な介護保険サービスを利用した場合は、日割り計算いたします。
Q14. このサービスを利用する場合、デイサービスやショートステイを利用できなくなりますか。
A. 利用できます。なお、この場合の介護報酬は下記のとおり取り扱います。
【通所系サービス】(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の所定単位数から、通所系サービスの利用 日数に応じた規定の単位数を減じる。 【短期入所系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者 生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護) 短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)に応じた日割り計算を行う。
Q15. 随時訪問サービスを利用すると一月あたりの定額の介護給付費の他に、追加される費用がありますか。
A. 追加費用はありません。随時訪問サービスの利用も一月あたりの定額の介護給付費に含まれています。
Q16. ケアコール端末は利用者が負担するのでしょうか。
A. 設置料、保守料等の費用の利用者負担はありません。なお、利用者宅から事業 所への通報に係る通信料(電話料金)については、利用者の負担となります。